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子どもの最善の利益の評価

離婚を含む手続きや、慣習法による結婚や市民的関係の解消においては、これらの夫婦関係における子どもの最善の利益を評価する必要がある。

子どもが結婚外で生まれた場合や、祖父母が孫に関する権利を主張する場合や、養子として手放した子どもに関して生物学的な親が権利を主張する場合などにおいて、法的義務や資格を決める手続きに際して、子どもの最善の利益を評価する必要がある。
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未成年者を解放する可能性のあるケースでは、常にこの原則が採用される。二人の親が権限について合意しない時に、子どもについての医学的な決定を誰がすべきかを決めるように求められた場合に、裁判所はこの原則を用いる。

親が別れて暮らすような場合に、裁判所が、子どもの成育環境を決定し同居親と非同居親を決定するに際して、子どもの最善の利益を評価する目的で、ソーシャルワーカーや、CAFCASSからの家庭裁判所の助言者や、心理学の専門家や、その他の裁判所の専門家による各種の調査を命令することがある。親は、自分の利益を満たすために、養育や面会を求めたり拒否したりするのであるが、最も重要なことは、親との交流の中で、子どもがどのように利益を得るかを考慮することである。

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2009年09月03日 13:09に投稿されたエントリーのページです。

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